飲食店の開業に必要な資格、許可と届出を徹底解説

「将来自分のお店を出したいものの、どんな資格・許可・届出が必要なのか」と疑問に思う人は多いでしょう。飲食店のオープンは多くの手順を踏まなければならないため、あらかじめそれらを理解した上で、段取りよく準備を進めたいものです。この記事では、飲食店の開業に必要な資格・許可・届出を一覧で紹介します。

目次

飲食店の開業に必要な2つの資格

飲食店の開業に必要な資格は、「食品衛生責任者」「防火管理者」の2つです。ここでは、それらの概要や取得方法などを紹介します。

食品衛生責任者

「食品衛生責任者」とは、食品関係の生産、加工、販売、飲食店などの事業を行うときに必要な資格です。飲食店営業許可の取得に必須であるだけでなく、食品を扱うあらゆる食品事業者に必要な資格であり、ひとつの事業所につき必ずひとりの有資格者を配置しなければなりません。

資格の取得には多くの勉強やテスト受験などが必要なわけではなく、講習を受けるだけで誰でも認定を受けられます。オーナーや店長以外の従業員でもかまわないので、時間に余裕がある人が予約し、資格を取得するとよいでしょう。また、すでに従業員が栄養士や調理師などの資格を持っている場合は、講習会の受講が免除されます。

防火管理者

「防火管理者」とは、火災の被害を防ぐために、防火管理や対策を行う責任者が有する資格です。収容人数30人以上の飲食店に必要なもので、小規模なカフェやバーなどの責任者は資格を取得する必要はありません。

防火管理者には甲種と乙種の2種類があり、面積や収容人数などによってどちらを取得すべきかが異なるため、区分がわからない場合は管轄の消防署に問い合わせるとよいでしょう。必要な知識や技能を満たすために、甲種は2日、乙種は1日の講習を受ける必要があります。なるべく余裕をもって取得しておくのが確実です。また、消防や安全管理関係など、特定の経験がある人は受講が免除されます。

  • 甲種:店舗面積300平米以上、収容人数30名以上
  • 乙種:店舗面積300平米未満、収容人数30名以上

飲食店の開業に必要な11の許可・届出

飲食店を開業するには、さまざまな許可や届出が必要です。店舗の形態や業種などによって行うべき手続きが異なるので、あらかじめしっかりと概要を確認しておきましょう。

飲食店営業許可

「飲食店営業許可」とは、レストラン、居酒屋、料理店、旅館、仕出屋、弁当屋、カフェ、バーその他食品を調理し、または設備を設けてお客に飲食させる事業所が保健所から許可を取得しなければならないものです。「喫茶店営業許可」という名称の許可もありますが、それは酒類以外の飲物と調理をしない茶菓を提供する営業に限られ、実際に喫茶店が調理した食品を提供する場合は「飲食店営業許可」が必要です。まずは施工工事着工前に、保健所に店の設計図面や設備の資料(カタログなど)を持って事前相談に行きます。店内の図面や設備などを確認してもらい、「必要な設備はそろっているか」「基準に適合しているか」などのチェックをしてもらいます。 申請書類を作成し申請後に、施設検査(実地検査)が行われる場合は、申請時の設計図面通りであるかを確認されます。 許可申請提出から許可証交付までは、10日から14日程度かかるため、早めに事前相談を行うことをおすすめします。尚、まだ設備類や調理器具が未設置の場合でも申請は可能です。

防火管理者選任届

「防火管理者選任届」とは、防火管理者を設置した旨を消防署に届出るものです。防火管理者の資格取得と同様に、収容人数30人以上の店舗は必ず届出を出さなければなりません。火の使用にまつわる届出は別途行う必要があるので注意しましょう。

また、営業開始後、事業所の人事異動で防火管理者が変わる場合や、防火管理者が辞任・解任される場合なども、その旨を届け出る必要があります。防火管理者は必ずしも店長やオーナーなどでなければならないわけではありませんが、変更時は手続きが発生することを覚えておきましょう。

防火対象物使用開始届

「防火対象物使用開始届」とは、テナントの一部を飲食店として開業する場合、営業開始の7日前までに、消防署に届出を行うものです。店舗を新設する場合はもちろんのこと、テナントが入れ替わる場合や、建物を用途変更する場合などにも手続きが必要です。

また、開業にあたって居抜き物件を借りたり、前のテナントの設備を譲り受けたりするケースもあるでしょう。そのような場合は最小限の内装工事で済ませたり、工事を一切行わなかったりする場合も少なくありません。しかし、工事の有無に関わらず、防火対象物の使用開始にあたっては必ず届け出なければならないので注意しましょう。

防火対象物工事等計画届出書

「防火対象物工事等計画届出書」とは、テナントの用途変更や修繕、レイアウト変更などを行う旨を消防署に届け出るものです。空いているテナントを借りてゼロから飲食店を開業する場合だけでなく、居抜き物件をリノベーションする場合や、すでに開業している飲食店のレイアウト変更を行う場合などにも手続きが必要となります。

届出の期限は着工の7日前までです。届出書のほかに、防火対象物の概要表や図面、室内仕上表及び建具表、火気使用設備等または火気使用器具等の位置・構造等の状況を示した書面などが必要なので、時間に余裕をもって準備を進めておくとよいでしょう。テナントの一室を借りるだけの事業者は、記載事項の中に分からない部分があったり、求められている添付書類を所有していない場合もあるでしょう。 その際は、テナントのオーナーや管理会社などに事前に問い合わせておく必要があります。

火を使用する設備等の設置届

「火を使用する設備等の設置届」とは、火を使用する厨房設備などを設置する際に、消防署へ届出を提出するものです。厨房設備や温風暖房機、炉、給湯湯沸設備、ボイラー、変電設備などが該当するため、本格的な厨房設備がない店舗でも届出を要する場合があります。バーやコーヒーショップ、カフェなどドリンク類のみを提供する店舗も、あらかじめ該当する設備がないかしっかりと確認しましょう。

手続きに必要なものは、設備にまつわる書類や、設備の入力・出力及び要領等が記載されている書類などです。工事完了の前には届出を済ませ、「設備に不備がないか」「導入する設備は基準に適合しているか」などをチェックしてもらいましょう。

個人事業の開廃業等届出書

「個人事業の開廃業等届出書」とは、個人で店舗を初めて開業する場合、個人事業を始めた旨を税務署に届出るものです。これは全ての業種において必要な届出であるため、飲食店を開業する際も例外ではありません。

開業日から1ヶ月以内に手続きを済ませる必要がありますが、「いつ事業を開始したのか」を決める基準は曖昧なため、オープン前でも届出が可能です。営業開始後は、予想外の業務が発生したり、業務で手一杯になってしまったりする可能性も高いため、開業前に余裕をもって手続きを完了させておくとよいでしょう。

個人事業主として開業した場合、毎年の確定申告は白色申告か青色申告の選択ができます。青色申告は白色申告より必要書類が多く、ある程度の経営知識が必要ですが、最大65万円の控除や、ご家族などを青色専従者にすれば必要経費にできる、また赤字は3年間繰り越しできるなどのメリットがあります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」とは、深夜0時から早朝6時までの間にお酒の提供をする店舗が、その旨を警察署に届け出るものです。居酒屋やバー、アルコール類を扱うカフェ、立ち飲み屋、スナックなどが想定され、営業開始の10日前までに届出を済ませる必要があります。深夜0時より前に閉店する店舗は届出の必要はありませんが、開業後に営業時間を変更し、深夜0時を過ぎる営業にする場合は届出が必要です。

また、「深夜まで営業するラーメン屋がアルコールの提供も行う」などの場合は、深夜酒類提供飲食店営業には該当しません。主食が、めん類、丼物などの営業の場合は、飲食店営業許可を取っていれば、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を出さなくてもお酒を提供できます。

風俗営業許可

「風俗営業許可」は、以下の5種類の営業を行う場合、警察署へ申請し、都道府県公安委員会の許可を得なければなりません。自身の営業が風俗営業に該当するのかを判断するのは難しい場合があり、「自己判断で開業したものの、営業開始後に該当することが発覚した」などのトラブルになることもあるので注意が必要です。尚、法律上は「風俗営業」と「性風俗営業」は別物で、「性風俗営業」は許可制ではなく届出制になっています。

  • 「1号営業」客の接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりもてなすこと)をして客に遊興または飲食をさせる営業
  • 「2号営業」喫茶店やバーなど、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、照度を十ルクス以下として営むもの(十ルクスとは、新聞がなんとか読める程度)
  • 「3号営業」喫茶店やバーなど、設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ5平方メートル以下の区画席を設けて営むもの
  • 「4号営業」麻雀台やパチンコなどの遊技方法が客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  • 「5号営業」ゲーム機やスロットマシンなどの遊技設備によって、客の射幸心をそそるおそれのある営業

照明が著しく暗かったり、見通しが難しい区画席を設けたりする場合、または店の中で遊技や遊興を行う場合は、風俗営業、または特定遊興飲食店営業(営業できる地域が制限される)に該当する可能性があります。なお、風俗営業許可を取得する場合、その営業開始のおよそ2ヶ月以上前に申請しければなりません。

労災保険の加入手続き

労災保険とは、従業員が就業中に怪我などをした場合に備える保険のことです。スタッフを雇って営業する場合は加入が義務付けられており、加入していないと保険料や追徴金に加え、従業員に支払われた給付金の全額もしくは一部を負担することになるので注意しましょう。

手続きは雇用が発生した日の翌日から10日以内に労働基準監督署で行います。必要書類は保険関係成立届、概算保険料申告書、登記簿謄本などです。保険関係成立届と概算保険料申告書はあらかじめ労働基準監督署で受け取りに行き、記入方法を聞いておくとよいでしょう。

雇用保険の加入手続き

雇用保険とは、従業員の失業に備える保険のことで、労災保険と同じく従業員を雇って営業する場合にハローワークで加入手続きを行うものです。労災保険は雇用が発生したら、正規社員・非正規社員・パート・アルバイトなどの名称に関わらず加入が義務付けられているのに対し、雇用保険は従業員の労働条件によって加入するかどうかが異なります。

【対象者の条件】

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の継続雇用見込みがある

上記の条件を満たした従業員を雇用する場合は、雇用保険の加入が義務付けられます。また、上記の条件を満たしている場合でも、昼間学生は基本的に加入対象にならないので注意しましょう。

社会保険の加入手続き

社会保険とは、厚生年金や健康保険、介護保険などが該当し、経営者や従業員、その家族といった関係者の病気や怪我などに備えるものです。個人で経営する飲食店は任意でかまいませんが、法人はたとえ経営者ひとりの会社であっても加入が義務付けられています。個人の場合は従業員を何人雇っていても加入義務が発生しないので、経費予算や雇用条件・雇用環境などと共に検討するとよいでしょう。手続きは加入する日から5日以内に、年金事務所で行います。

まとめ

飲食店を開業するにあたっては、必ず取るべき資格や許可、または手続きを行うべき届出があります。それらは店舗の収容人数や業態、物件の条件などによって異なるため、余裕をもって下調べを行い、手続きを済ませることが大切です。 また、営業後に申請できるものもありますが、オープンすると想定外の業務などで手一杯になってしまうことも少なくありません。必要な手続きは営業開始前に済ませ、場合によっては外部の集客サービスを利用するのもおすすめです。 「自分のお店を持ちたい」と思うものの、開業までのプロセスや必要な準備がわからず、ハードルが高いと感じてしまう人は多いでしょう。食べログでは店舗会員向けに、飲食店の集客をサポートするサービスが数多くあります。これから飲食店の開業を検討している人は、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

参考URL

開業届の開業日はどう決める?過去の日付・変更は可能? | マネーフォワード クラウド会社設立
深夜酒類提供飲食店営業届出(深夜営業許可)の流れ | 飲食店開業・深夜酒類提供飲食店営業 東京都千代田区水道橋の行政書士事務所
飲食店開業に必要な2つの資格と10種類の届出|FOODS FRIDGE(UCC)
他業種との連携 | 千代田区の弁護士なら弁護士法人フロンティア法律事務所
風俗営業許可って取るの難しい?|許可を自分で取る時にぶち当たる壁|東京都内の風俗営業許可・風営法手続き専門|富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター
飲食店経営者必見!社会保険と労働保険の加入条件とメリット・デメリット|BrancPort税理士法人
届出書類|独立コンサルAJ行政書士事務所
飲食店の開業に必須な保健所の営業許可を取るためのポイント | KitchenBASE
飲食店はじめてのアルバイト雇用「労働保険」は雇用一人でも加入義務ある - 店サポ - 飲食店 居抜き店舗 専門情報サイト
風俗営業許可|スナック・キャバクラなどの新規開業手続きについて | アイノン行政書士事務所
飲食業の許可とは | 飲食業に強い 千葉 弁護士法人さくら北総法律事務所
社会保険 | 飲食業に強い 千葉 弁護士法人さくら北総法律事務所
飲食店開業に資格は必要?取るべき資格の種類と必要な届け出を解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
飲食店開業で消防所にも届出が必要なの? - 行政書士 てしろぎ事務所 地域発展をお客様とともに!
「深夜酒類提供飲食店開始届出」のポイントや注意事項、手続きの流れ、必要書類について | ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO
「防火対象物使用開始届」は飲食店の開業に必要?書き方は?必要な資料は? | ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO
開業時の各種手続き代行 – 居抜き賃貸・テナント物件探し・内装デザイン工事 | 店舗丸ごとリース
【消防署】への申請手続き | 居抜き物件・貸店舗での飲食店開業|居抜き店舗ABC
防火管理講習|講習について|防火・防災管理講習|日本防火・防災協会
食品関係の営業を始めるには(営業許可)/明石市
新しくお店を始められる方へ |大阪市
" 火を使用する設備は届け出が必要です。 | 秩父広域市町村圏組合 | ●当組合は、埼玉県の西部に位置し秩父地域5市町のごみ処理や消防業務、水道事業などを行っています。
" 防火対象物使用開始届出書をご存知ですか? | 那須地区消防組合
食品衛生責任者 |「食品衛生の窓」東京都福祉保健局
飲食店で従業員を雇う場合に必要な書類・手続きは? 雇用契約書、労災保険 etc.. 飲食店ドットコム
飲食店の開業届を税務署に提出しよう!提出期限や書き方についても解説 | 厨房屋|厨房機器から店舗設計・内装工事をトータルプランニング
労働保険の成立手続|厚生労働省
風俗営業等の許可について | 風俗営業の事務手続等 | 千葉県警察
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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始の届出 - 岐阜県公式ホームページ
営業開始までに必要な消防関連届出事項|貸しビル大百科
防火管理者が必要な防火対象物と資格|東京消防庁
新たにテナントを使用する皆様へ|東京消防庁
食品衛生責任者について|一般社団法人東京都食品衛生協会
飲食店開業に絶対必要な資格は2つだけ!その他必要な手続きとは?|株式会社ユニシア・コミュニケーションズ
事業やお店を始められる方へ|尼崎市
火を使用する設備等の設置等の添付図書等|船橋市

監修者:櫻井義之

プロフィール

行政書士、中小企業診断士。31年間、㈱日立製作所およびグループ会社に勤務(米国駐在9年間含む)し、海外事業や本社企画業務に従事。退職後、令和1年に行政書士事務所を開業。現業務実績は、中小企業者向け企業法務、民亊法務、許認可申請、経営コンサルティング等。コロナ禍の中、全国550者以上の事業者の給付金・支援金等を無償サポート。各種補助金申請が得意で50社以上の支援実績、採択率9割以上。

サイトURL

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