風営法とは?対象になる飲食店と、違反を防ぐ5つのポイント

レストランなど飲食店を経営する際には、さまざまな法律を気にする必要があります。
中でも風営法は、飲食店と関わりが深い法律のひとつです。
特に、深夜営業をする場合などには注意しなくてはならないポイントがいくつかあり、法令遵守のために正しい知識が必要です。

目次

風営法とは?

風営法は、風俗営業によるお店の周辺環境の悪化や、子どもの健全な育成への影響を防ぐために一定のルールを定めた法律です。
正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といいます。
性風俗店やパチンコ・ゲーム店と関連付けて考えられることが多い風営法ですが、実際には飲食店も関わりが深く、規制の対象となることがあります。
必要な許可を得ないまま営業を続けると罰金や懲役刑を含む罰則が科されることもあるので、飲食店を営業する上では正しい理解が必要です。

風営法の対象となる飲食店の種類

実際に風営法による規制の対象となる飲食店とはどのようなものなのか、以下で具体的な事例を通じて、風営法の規制対象となる飲食店を紹介していきます。

接待飲食等営業(接客を伴う飲食店など)

接待飲食等営業とは、風営法において「風俗営業」とされるもののうち、1号営業から3号営業までに該当する飲食店を指します。

1号営業:接待を伴う飲食店(料理店・カフェなど)

飲食店のうち、「客の接待をして遊興または飲食させる営業形態」の店舗は1号営業に該当します。
料理店やカフェなどで、風営法における「接待」と認められる営業をしているのであれば、規制の対象です。

2号営業:低照度の飲食店(喫茶店・バーなど)

2号営業に該当する可能性がある飲食店としては、喫茶店やバーなどが挙げられます。
2号営業に含まれる条件は、「客席の照度が10ルクス以下」です。
落ち着いた雰囲気でゆっくりと時間を過ごしたり、デートや密な会話を楽しんだりするための環境作りとして店内の照明を暗めにしている飲食店は、2号営業に該当することがあるので注意が必要です。

3号営業:区画席を設けた飲食店(バー・居酒屋など)

区画席を設けた喫茶店やバーなどは、「他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以下である客席を設けた飲食店」として3号営業に該当する可能性があります。
プライバシーを重視して、個室や目隠しになるものなどを配置している店舗は、3号営業に該当しないか確認しましょう。

特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど)

特定遊興飲食店営業とは、午前0時から午前6時の深夜帯に、客に遊興させながら酒類を提供する営業のことです。
遊興とは、鑑賞型や参加型の催しなど、営業者が積極的に何らかの行為をして、客を遊ばせることです。
ナイトクラブやライブハウスなどが該当します。

深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋など)

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時の深夜帯に酒類を提供する営業のことです。
特定遊興飲食店営業と同じく深夜帯の営業ですが、客に遊興させることはできないという点で特定遊興飲食店営業と異なります。

飲食店が風営法違反を防ぐ5つのポイント

飲食店を開業する際には、風営法に違反しないようにするため、特に次の5つのポイントを確認しておきましょう。

  • 接待を避ける
  • 店内を暗くしすぎない
  • 個室は5㎡以上にする
  • 深夜に遊興させない
  • 営業時間に注意する

1. 規制対象となる「接待」を避ける

風営法において、「接待をして飲食させる」1号営業として規制されるのを避けるためには、お客様に「接待」とみなされるような接客行為をしないことが重要です。
接待とは風営法で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されており、料理やドリンクを提供するといった通常の業務を超えた接客行為を指します。
具体的には、客席の数に対してスタッフの人数が不釣り合いに多い場合や、スタッフが客席で長時間接客を行っている場合などは、接待を行っているとみなされやすくなります。

逆に、このような接待を行う飲食店を開業する場合には、店舗の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に届け出をし、許可を得る手続きが必要となります。
許可を取得せずに接待を行う飲食店を運営すると、法的な処分を受ける可能性があるため、十分注意が必要です。

2. 店内の照明を落としすぎない

風営法において2号営業として規制される「低照度飲食店」に該当しないためには、店内の照度を10ルクスより高く保つ必要があります。
具体的に10ルクスがどの程度の明るさかは、「小さなテーブル席で向かい合った人の顔がなんとか認識できるくらいの明るさ」や「映画館の上映前の照明の明るさ」といったレベルをイメージすると分かりやすいです。
10ルクス以下の場合、店は低照度として風営法の規制の対象となります。
雰囲気作りなどで低照度の飲食店を営業したい場合には、店舗の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に事前に届け出を行い、許可を取得する必要があります。
許可を得ることなく低照度の飲食店を運営すると、違法行為として罰せられる恐れがあるので、しっかりと手続きを踏むようにしましょう。

3. 個室は5㎡以上を確保する

風営法における3号営業「区画席飲食店」に該当しないように営業するには、店内の客席が全体的に見渡しやすい構造になっているか、個室の広さが5㎡以上(おおよそ3畳分)である必要があります。
ここで注意したいのは、完全な個室でなくても、仕切りや衝立、カーテンなどで間仕切りされた席も「区画」とみなされるという点です。
これらの区画の広さが5㎡以下の場合、規制の対象となります。
狭い個室を持つ飲食店を営業したい場合は、営業前に店舗の所在地を管轄する都道府県の公安委員会に届け出て許可を得ることが求められます。
許可なく該当する営業を行ってしまうと、違法となり罰せられる恐れがあるので、届け出を怠らないようにしましょう。

4. 深夜、不特定多数の客に遊興させない

風俗営業には営業時間の制限があり、午前0時から午前6時までの間に営業することが禁止されています。
このため、ダーツやゲーム機を設置して深夜に営業したい飲食店は、風営法で「特定遊興飲食店営業」とみなされないよう、遊戯設備の設置面積に注意を払う必要があります。
ここで注目すべきなのが、いわゆる「10%ルール」と言われるルールです。
これは、遊戯のために使用される床面積が全体の客床面積の10%を超えてはならない、という基準を指します。
遊戯の床面積が10%を超えると、特定遊興飲食店営業とみなされるため、深夜に営業することができません。
また、カラオケを設置し不特定の客に歌わせる営業形態や、スポーツ映像を流して応援へ参加させる「スポーツバー」のような営業形態も、特定遊興飲食店営業に該当する可能性があります。
このような営業を検討している場合は、都道府県の公安委員会に事前に届け出て許可を取得することが必要です。
自身が考えている営業形態が特定遊興飲食店営業に該当するのかどうか不安な方は、警察庁のウェブサイトにてセルフチェックのツールが用意されているので、活用して確認することをおすすめします。

参照元:警察庁 特定遊興飲食店営業について

5. 営業時間を適切に定める

風営法で「深夜酒類提供飲食店営業」とみなされないためには、午前0時から午前6時の深夜において酒類の提供を行ってはいけません。
バーや居酒屋など、午前0時以降も営業を続けたい場合には、その店舗が所在する都道府県の公安委員会へ届け出をし、許可を受ける必要があります。
ただし、すべての飲食店がこの規制の対象となるわけではありません。
例えば、お酒の提供が目的ではないレストランやラーメン屋など、主食と認められる食事を提供している店舗は、この規制から除外されます。
また、1号から3号営業までの「風俗営業」として定義される飲食店は、風俗営業の許可と深夜営業の許可を同時に受けることができません。
つまり、風俗営業の飲食店は原則として午前0時以降に営業できないということになります。
適切に風営法に則った営業をするために、営業時間は慎重に検討しましょう。

違反したらどうなる? 風営法の主な罰則

風営法の対象となる飲食店を経営しているにもかかわらず、法律で定められたルールに則った営業が行われていない場合には、違反の内容や状況に応じて罰金や懲役刑などの刑罰を科される恐れがあります。
以下では、具体的な違反の例とそれに伴う可能性のある罰則について詳しく解説していきます。

無許可営業

風営法で定められた風俗営業等に該当する飲食店を、許可を得ずに経営していた場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科される恐れがあります。
さらに、これらの刑罰は併科される場合もあるため、法律に定められた許可を取得することが不可欠です。
また、許可を得ている場合でも、法律に則って許可証を提示していなかった場合には、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
これらの罰則を避けるため、許可取得の手続きや許可証の管理、提示義務の徹底など、風営法に基づく義務を適切に果たすことが重要です。

名義貸し

名義貸しとは、風営法の許可を得た者が、実際の経営者や事業者とは別の者に対して自らの名義を貸し出し、その名義のもとで風俗営業等を行わせる行為を指します。
名義貸しは、無許可営業と同等に厳しく罰せられます。
2年以下の懲役や200万円以下の罰金、もしくは併科される場合もあります。
また、すでに取得している営業許可の取り消しや営業停止といった処分の対象にもなります。
事業の継続が難しくなるだけでなく、信用の失墜や経済的な損失が生じる可能性も高まるので、名義貸しは行わないようにしましょう。

18歳未満の入店および深夜勤務

風俗営業にあたる「接待飲食等営業(1号〜3号)」を行っている店舗では、18歳未満の者を客として入店させること、従業員 として接待させること、そして午後10時から翌日の午前6時までの間に客と接する業務に従事させることは、すべて禁止されています。
これらの禁止事項に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を科される恐れがあります。
18歳未満の者を客として店内に入れただけで、実際に接待行為が行われたかどうかに関係なく適用される点に注意しましょう。
風俗営業に該当する「接待飲食等営業」の店舗を経営する際には、年齢確認を徹底的に行い、未成年者の入店を避ける必要があります。

20歳未満への酒・たばこの提供

接待飲食等営業(1号~3号)を行っている店舗では、20歳未満の者へ酒やたばこを提供した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方を科される恐れがあります。
また、未成年者への酒類提供は「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」でも禁じられており、この法律に違反した場合、店舗の営業形態にかかわらず、50万円以下の罰金を科される可能性があります。
さらに、このような違反が繰り返された場合、酒類販売業の免許が取り消される可能性もあるため、適切な営業や年齢確認の徹底が不可欠です。

まとめ

風営法違反を防ぐためには、接待、照明の明るさ、個室の広さ、深夜の遊興、営業時間に注意することが重要です。
違反すると罰金や懲役などの刑罰を科せられるリスクがあるので、規制の対象となる飲食店を営業したい場合には、事前に適切な手順を踏むことを忘れないようにしましょう。
また、未成年者の入店や20歳未満の者への酒・たばこの提供も取り締まりの対象なので、日々の営業で年齢確認を怠らないことが大切です。
法令を遵守できるよう、記事の内容に注意して今一度営業内容を確認してみてください。

参照URL

風営法とは?

風営法とは何か? 風営法違反行為や刑罰を解説|ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィス

風営法の対象となる飲食店の種類

接待飲食等営業(接客を伴う飲食店など)

風営法とは何か? 風営法違反行為や刑罰を解説|ベリーベスト法律事務所 宇都宮オフィス
風営法とは?風俗営業の種類や届出・許可の申請と違反・罰則の注意点!|IDEAL|株式会社TRUST

特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど)

特定遊興飲食店営業を営むには|京都府警察
風営法とは?風俗営業の種類や届出・許可の申請と違反・罰則の注意点!|IDEAL|株式会社TRUST

深夜酒類提供飲食店営業(バー・居酒屋など)

風営法とは?風俗営業の種類や届出・許可の申請と違反・罰則の注意点!|IDEAL|株式会社TRUST
風俗営業等業種一覧|警視庁

1. 規制対象となる「接待」を避ける

2-1. 接待行為について|ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov 法令検索
注意すべきポイントは全部で5つ/接待があるかどうか|food media|TENPOS
風営法とは?バーや居酒屋の開業時のポイントを解説|square
風営法とは?風俗営業の種類や届出・許可の申請と違反・罰則の注意点!|IDEAL|株式会社TRUST

2. 店内の照明を落としすぎない

注意すべきポイントは全部で5つ/接待があるかどうか|food media|TENPOS
飲食店経営で知っておきたい風営法! 5つの注意点について|ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO

3. 個室は5㎡以上を確保する

注意すべきポイントは全部で5つ/接待があるかどうか|food media|TENPOS
2-3. 客室が区画されている|ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO
特定遊興飲食店とは?許可取得までを解説|行政書士杉並事務所

4. 営業時間を適切に定める

2-5. 風俗営業でなくても深夜のお酒の提供は許可が必要|ナイトビジネス専門 行政書士法人 ARUTO
注意すべきポイントは全部で5つ/接待があるかどうか|food media|TENPOS
風俗営業等業種一覧|警視庁
風営法とは?飲食店を始める人が気を付けるべき注意点等を元検事の弁護士が詳しく解説|元検事の弁護士による刑事事件法律相談

名義貸し

風営法違反の弁護|弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|e-Gov 法令検索

18歳未満の入店および深夜勤務

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