インボイス制度、飲食店は関係ない?経営への影響と必要な対応

インボイス制度が飲食店に与える影響について免税事業者・課税事業者のケースに分けて解説します。
インボイス制度に飲食店が対応するメリット・デメリット、今すぐインボイス制度に対応すべきかなど、経営者の疑問にもお答えします。
インボイス対応する場合に必要な方法も紹介しますので、経営者の方はぜひ参考にしてください。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。

売り手が買い手に適用税率や消費税額などを伝えることで、売り手と買い手の適用税率や消費税額が一致するようになり、納付する消費税額が正確に把握できるようになります。
なお、制度開始後、課税事業者は、売り手が発行する適格請求書(以下「インボイス」)がないと、消費税を納付する際に仕入税額控除が受けられません。

インボイス制度の注意点や手続き方法

売り手は、買い手がインボイスを求めた場合、発行しなければなりません。
また、売り手は発行したインボイスのコピーを、買い手はインボイスや帳簿を7年間保存する必要があります。

制度の開始日は2023年10月1日です。
インボイスを発行するには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録する必要があります。

適格請求書発行事業者(以下「インボイス発行事業者)は課税事業者がなれるもので、免税事業者(売上が1,000万円以下)が登録するには、課税事業者にならなければなりません。

飲食店の場合は、レシートや領収書(手書き領収書も含む)が条件を満たしていれば「簡易適格請求書」になります。

「飲食店は関係ない」は嘘!? インボイス制度の影響

「インボイス制度は飲食店には関係ない」との声も聞かれます。
しかし、インボイス制度では次の2点に注意が必要です。

  • 制度に対応した領収書を求められる可能性がある
  • 免税事業者(売上が1,000万円以下)からの仕入れでの消費税は仕入税額控除できない

こうしたことから実際には、インボイス制度は飲食店にも影響がある制度です。

インボイスに対応した領収書を求められる可能性がある

例えば、企業の歓送迎会で20名が来店し、110,000円(税込み)を使ったとします。
会社側は、経費にかかる消費税を仕入税額控除の対象にするため、インボイスに対応した領収書を求めてくると考えられます。

課税事業者はインボイスがなければ消費税額を仕入税額控除の対象にできません。
そのため、利用した飲食店が対応していなければ、消費税10,000円は企業負担です。

消費税の負担を避けるため、インボイスに対応していない飲食店は、課税事業者から選ばれにくくなる可能性があります。

免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できなくなる

飲食店の中には、免税事業者の農家・食肉店・鮮魚店などと取引している店もあります。

仕入れ先が今後も免税事業者のままでいる場合、仕入れで発生する消費税は飲食店側の負担になります。
消費税額の負担増を防ぐには、取引先変更の検討をしてもよいですが、簡易課税制度の利用がおすすめです。

簡易課税制度

簡易課税制度は、前々年度の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者が利用できます。
簡易課税は「売上の消費税-売上の消費税×みなし仕入れ率」で、納付する消費税を算出する方法です。

例えば、売上1,000万円、仕入れ額500万円、消費税10%の例で原則課税と簡易課税とで計算すると、納付する消費税額が変わります。

  • 原則課税方式
  • 100万円-50万円=50万円(消費税額)
  • 簡易課税方式
  • 100万円-100万円×60%(飲食店のみなし仕入れ率)=40万円(消費税額)

納付する消費税額に10万円の差ができました。
原則課税より簡易課税の方が納付する消費税額が低い場合、節税できます。

インボイス登録すべき?飲食店が免税事業者のままでいるメリット・デメリット

免税事業者の飲食店がインボイス制度に登録するには、売上が1,000万円以下でも課税事業者にならなければなりません。

制度に登録するかどうかは、免税事業者でいるメリット・デメリットを検討した上で決めましょう。

飲食店が免税事業者でいるメリットは次の2点です。

  • 消費税を負担しなくて済む
  • 経理業務の手間が増えない

一方、飲食店が免税事業者でいるデメリットは次の2点です。

  • 顧客離れにつながるリスクがある
  • 価格交渉される恐れがある

以下で詳しく解説します。

メリット1. 消費税を負担しなくて済む

免税事業者は、今後も免税事業者でいれば消費税を益税として受け取れる点がメリットです。

例として、売上1,000万円、仕入れ・調達にかかる額600万円、消費税は10%の飲食店を見てみましょう。

100万円-60万円=40万円(消費税)

この場合、免税事業者は40万円を益税として受け取れます。

メリット2. 経理業務の手間が増えない

免税事業者がインボイス発行事業者になると、以下の経理業務が増えます。

  • 軽減税率と標準税率を分けた適格請求書の発行
  • 軽減税率対応レジへの改修や新規導入
  • 適格請求書や帳簿を7年間保存
  • もらった請求書が適格請求書か確認
  • 制度対応の会計システム・ソフトへの変更
  • 制度に対応できる経理担当者を決定
  • 必要に応じて税理士へ依頼

免税事業者のままでいれば、経理業務は今までと変わりません。

デメリット1. 顧客離れにつながるリスクがある

お弁当の一括注文・接待・企業の飲み会など、課税事業者の顧客が多い場合、飲食店が免税事業者でいるとデメリットが生じると考えられます。

免税事業者は、レシートや領収書がインボイスに対応できません。
そのため、経費として計上する額の消費税分は顧客の負担となります。

企業の中には、インボイス発行事業者のみ利用する方針のところもあると考えられます。
インボイスが発行できる飲食店に顧客が移るリスクがあるため、顧客離れが起きても経営していけるかの検討が必要です。

デメリット2. 価格交渉される恐れがある

料理の一括注文など取引額が高い場合、飲食店が免税事業者だと、課税事業者の顧客が負担する消費税が多くなります。
そのため、顧客から消費税を引いた額での取引を交渉される恐れがある点にも注意が必要です。

ただし、顧客が「取引額を下げなければ取引を中止する」と一方的に決定するのは、独占禁止法に触れる可能性があります。
顧客と事業者との間で、価格に関して話し合いをしていないにもかかわらず、顧客が支払い額を下げるのも同じく問題です。

しかし、課税事業者としては消費税の負担をなるべく減らすため、免税事業者と取引する際に税額分の価格交渉をするケースは多くなると考えられます。

インボイス制度で飲食店に求められる3つの対応

制度が開始されても、免税事業者(売上が1,000万円以下)のままでいる飲食店が必要な対応は特にありません。
一方、インボイス発行事業者になる飲食店は、現在免税事業者か課税事業者かにかかわらず、次の3つに対応する必要があります。

  • インボイス発行事業者として登録する
  • インボイス制度に必要な事項が記載されたレシート・領収書を発行する
  • インボイス制度に対応したレジや会計ソフトを導入する

インボイス発行事業者として登録する

インボイス発行事業者になるには、e-Taxまたは郵送で税務署に申請し、登録する手続きが必要です。
郵送の場合は、各国税局のインボイス登録センターに送付します。

通常、インボイス制度に登録するには「消費税課税事業者選択書」を提出して課税登録者になり、その後にインボイス発行事業者登録の申請が必要です。

しかし、2029年9月30日までは「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出すれば同時に課税登録者となります。
手続きが簡単なうちに登録するのも方法のひとつです。

レシート・領収書の記載事項をインボイスに合わせる

必要な記載がなければ、インボイス発行事業者が発行したものでもインボイスとは認められません。
そのため、レシート・請求書の記載事項は、制度に対応したものにする必要があります。

ただし、飲食店など不特定多数の顧客を相手にする業種は、適格簡易請求書(以下「簡易インボイス」)の発行でも構いません。

簡易インボイスに必要な項目は5つです。

  1. 適格請求書発行事業所の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率


手書きの領収書も、これら5つの項目を記載すれば簡易インボイスになります。
なお、手書きの領収書に関する注意事項は、後の項目で詳しく解説します。

インボイス制度に対応したレジや会計ソフトを導入する

免税事業者が制度に対応すると、以下のような経理業務が増えるのが難点です。

  • 軽減税率への対応
  • 帳簿の書き方の変更
  • インボイス(簡易インボイス)の必要項目を満たすレシートや領収書の発行
  • 消費税の申告・納付

制度に対応する場合、インボイス対応のレジや会計ソフトを導入すると、経理業務の負担が軽減できます。

制度対応のためにレジ・会計ソフトなどを導入したくても予算がない場合、条件を満たせばIT導入補助金が利用できます。
経営者の方は、IT導入補助金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

飲食店におけるインボイス制度のQ&A

ここからは、インボイス制度について飲食店経営者が抱く疑問にお答えします。

飲食店がインボイス制度に登録しないとどうなる?

飲食店が制度に登録しないという選択には、メリット・デメリットがあります。

飲食店がインボイス制度に登録しないメリット

飲食店が制度に登録しないメリットは次の2点です。

  • 消費税を負担しなくて済む
  • 経理業務の手間が増えない

免税事業者のままだと、消費税は益税として受け取れます。
また、経理業務もこれまでのままです。

飲食店がインボイス制度に登録しないデメリット

飲食店(免税事業者)が制度に登録しないデメリットは次の2点です。

  • 顧客離れにつながるリスクがある
  • 価格交渉される恐れがある

制度に登録しないと、インボイス発行ができません。
そのため、インボイスが必要な顧客から利用されなくなるリスクがあります。

また、取引が続くとしても顧客から「負担する消費税分を引いた額での支払いにしたい」と価格交渉される恐れもあります。

売上1,000万円以下の飲食店はインボイスに登録すべき?

売上が1,000万円以下である免税事業者の飲食店が制度に登録するかは、客層から決めるのがおすすめです。

顧客の大半が一般の消費者や免税事業者の場合、インボイス対応のレシートや領収書が請求されるケースはほぼないため、インボイス発行事業者になるメリットは特にありません。

一方、法人などの課税事業者が、お弁当の一括注文・接待・宴会などでよく利用する飲食店の場合、制度に対応しないと顧客が離れる恐れがあります。

また、引き続き利用されるとしても、顧客から価格交渉をされることも考えられます。
顧客に法人などの課税事業者が多い飲食店は、制度への登録がおすすめです。

インボイスに登録するか様子見をしてもよい

インボイス制度が開始されたあと、しばらく様子を見て、インボイス登録が必要か検討することも可能です。

仕入税額控除には経過措置があります。
課税事業者は必須項目を満たした請求書の保存などをすることで、インボイス制度が開始してから6年間、制度未対応事業者との取引で生じた仕入税額の一部が控除されます。

2026年9月末までは80%、その後2029年9月末までは50%の仕入税額控除が可能です。
そのため、取引先が経過措置を利用して取引を継続することもあり得ます。

また、相手が課税事業者でも、インボイスなしで取引できることもあります。
例えば、インボイス制度での仕入税額控除よりも、簡易課税制度や2割特例(売上の消費税のうち20%のみ納付する特例措置)の方が、取引先が納付する消費税額が低いケースです。

インボイス発行が必須なのか取引先に確認してから、制度への登録を検討しても遅くはありません。

スーパーで仕入れた食材はインボイス制度開始後も仕入れ控除できる?

スーパーや小売店など不特定多数の顧客を相手とする小売業者は、インボイス発行事業者であれば、簡易インボイスの発行が可能です。
この場合、飲食店は簡易インボイス対応のレシートや領収書がもらえるため、仕入税額控除ができます。

一方で、インボイス発行事業者ではないスーパーや小売店からは、制度対応のレシートや領収書がもらえないため、仕入税額控除はできません。

仕入れ先の多くが制度に対応しない場合は、納付する消費税の節税が可能な簡易課税制度の利用をおすすめします。

手書きの領収書でもインボイスとして認められる?対応レジは必要?

必要な項目が記載されていれば、手書きの領収書でもインボイス(または簡易インボイス)として認められます。
そのため、インボイスに対応するレジが必須なわけではありません。

ただ、手書きの領収書だと、飲食店側は手間がかかり大変です。
顧客側も「発行者が適格請求書登録事業者であること」「簡易インボイスの発行が認められる業種であること」を確認する手間が生じます。

正確なインボイス発行のためレジ導入がおすすめ

飲食店は、手書き領収書の宛名や金額欄などを書き換えられ、領収書を不正使用されるリスクにも気をつけなければなりません。

顧客側でも、手書きの領収書に不明確な部分がある場合、簡易インボイスとみなされない可能性があります。

一方、インボイス対応レジを導入すると正確な簡易インボイスが発行でき、経理業務の負担を軽減できます。
必要であればIT導入補助金を活用してインボイス対応のレジやシステムを導入した方が、飲食店・顧客双方にとってメリットがあります。

まとめ

インボイス制度は、飲食店にもおおいに関係があり、さまざまな影響があります。
制度開始後は、飲食店は顧客からインボイス対応のレシートや領収書の発行を求められるケースも考えられます。
制度に対応しないと、顧客が離れたり顧客から価格交渉されたりするリスクも考えなければなりません。

一方、飲食店が免税事業者のままでいる場合にもメリット・デメリットがあるため、インボイスに対応するかは様子を見ながら検討するのも方法のひとつです。

インボイス対応事業者になった場合は、経理業務や手書き領収書の対応など手間が増えます。
IT導入補助金を活用しつつ、インボイス対応のレジやシステムなどを導入するのがおすすめです。

参照URL

インボイス制度とは?

インボイス制度の概要|国税庁
飲食店経営において覚えておくべきインボイス制度とは|freee|freee株式会社
インボイス制度実施に当たっての経過措置について

インボイスに対応した領収書を求められる可能性がある

インボイス制度の概要2|Money Forward クラウド請求書|Money Forward クラウド株式会社
免税事業者への影響|Square
飲食店経営において覚えておくべきインボイス制度とは|freee|freee株式会社
顧客対応|Square

免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できなくなる

仕入先によっては仕入税額控除が受けられない|freee|freee株式会社
課税事業者(適格請求書発行事業者)になると、仕入れが課題になる|CASIO
簡易課税制度|freee|freee株式会社
簡易課税制度|国税庁

メリット1. 消費税を負担しなくて済む

インボイス制度の概要2|Money Forward クラウド請求書|Money Forward クラウド株式会社
消費税の基本的な仕組みと益税問題|CASIO

メリット2. 経理業務の手間が増えない

経理業務|Square
飲食店が考慮したい影響や必要な対応は?|ぐるなびPRO|ぐるなび

デメリット1. 顧客離れにつながるリスクがある

飲食店経営者が免税事業者の場合|freee|freee株式会社
飲食店が考慮したい影響や必要な対応は?|ぐるなびPRO|ぐるなび
飲食店経営者が免税事業者の場合|freee|freee株式会社
インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方

インボイス発行事業者として登録する

< イ ン ボ イ ス制 度 >登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!|国税庁
適格請求書発行事業者の登録申請をする|Square
申請手続|国税庁
適格請求書発行事業者の登録制度|国税庁

レシート・領収書の記載事項をインボイスに合わせる

インボイス制度に対応したシステムを導入する|Square
レシートや手書き領収書の表記を適格簡易請求書の様式にする|freee|freee株式会社
インボイス制度の理解のために|国税庁
インボイス対応の会計システムを準備する|創業手帳

インボイス制度に対応したレジや会計ソフトを導入する

インボイス制度に対応しているレジやシステムを導入する|freee|freee株式会社
インボイス制度に対応したシステムを導入する|Square
インボイス対応の会計システムを準備する|創業手帳
IT導入補助金を活用してインボイス制度に対応する方法とは?|freee|freee株式会社
事業の目的|IT導入補助金2023

売上1,000万円以下の飲食店はインボイスに登録すべき?

インボイスに登録するか様子見をしてもよい

インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート|国税庁
インボイス制度実施に当たっての経過措置について

スーパーで仕入れた食材はインボイス制度開始後も仕入れ控除できる?

スーパーマーケットなど小売業は、適格請求書に代えて記載事項を略したレシート(適格簡易請求書)を使用します。インボイス制度 ~ 消費税|井上寧 税理士事務所
簡易課税制度|freee|freee株式会社

手書きの領収書でもインボイスとして認められる?対応レジは必要?

インボイス制度の領収書のルールと書き方、発行者・受領者のポイントを解説|ファーストアカウンティング株式会社
適 格 請 求 書 等 保 存 方 式(インボイス制度)の手引き|国税庁

監修者:丸山 理

プロフィール

行政書士丸山理事務所 代表 行政書士・顧客心理士・銀行融資診断士 1997年10月より横浜市内飲食店勤務、店長としてアルバイト100名を率い、年商3億円を達成。2011年10月からは東京都内居酒屋チェーン勤務し、店舗開発・店舗マネジメントに従事。2018年12月、行政書士丸山理事務所開業独立開業以来、数多くの飲食店顧問として業務に従事。事業再構築補助金・小規模事業者持続化補助金・神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金等採択実績多数。

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